大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)50 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人勅使河原直三郎の上告理由第一点について。

原判決が本件宅地の賃貸借は一時使用のための賃貸借であると認定したことは正

当であつて、右判断に所論のような違法ありとすることはできない。

同第二点について。

所論賃貸借は被上告人が本件宅地を買受ける前に消滅したこと原判示のとおりで

あるから、所論はすべてとることはできない。

同第三点について。

所論は、原審の事実の認定を非難するものであつて、適法な上告の理由とならな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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